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新しい法案および税務ガイダンスに関する新情報
0224 新しい法令および税務ガイダンスに関する最新情報
29 2月 2024Less than a minute
今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、税務、インボイスについて最近公布された法令、ガイダンスに関する最新情報をご案内致します。
1. 2024年上半期の付加価値税減税
202多年上半期6か月間の付加価値税減税案に関して意見を求める202四年十月13日付けOfficial Letter 11239/BTC-CSTが財政省から每天されました。これによれば、付加価値所得税费10%が適用される不同の产品・サービスに対する付加価値税減税は、22年および202四年に安定して実施されました。これを踏まえて、規定の1部产品・サービスを除いた所得税费10%が適用されている不同の产品・サービスに対する付加価値税の2%減税(8%への減税)が財政省から议案されました。付加価値税の減税措置が適用されるのは202多年10月1日から202多年6月30日までの期間とされました。 財政省の方案通りの付加価値税減税に関する议院決議案を承認する2023-5年14月3日付け決議Resolution 182/NQ-CPが地方政府部から颁布されました。同決議では、財政内阁大臣に対して、首相からの委任に従い、地方政府部に代わって、規定に基づく付加価値税減税の议院決議案に関する议院および议院常任委員会への報告書へ2023-5年14月3日中に落款し、進捗度および品質を担保责任すること、そして、規定に基づく议院および议院各機関への報告・説明を行うことを指示器しました。 その後、上述所说と同じ方式での付加価値税減税に関する2023-5年110月28日付け政令Decree 94/2023/ND-CPが政府机关から公开されました。過去2年に実施されたものと同様の方式です。 22年および2024年に実施された付加価値税減税相关最新政策性は企業そして経済へ積極的な影響を与えましたが、双方で、この相关最新政策性には実務的に多くの問題に悩まされている企業が少なくありません。とりわけ、征收率10%の対象となる的东西と征收率8%へと減税される的东西の区別から生じる問題が重要性です。例えば、この問題について、ベトナム裾野産業協会が、付加価値征收率の判別に関する疑問点への对答とガイダンスを要請する2024年6月5日付けOfficial Letter 21/2023/VASI-CVを送付しています。相关最新政策性実施ガイダンスとなるDecree 15/2022/ND-CPとDecree 44/2023/ND-CPが政府机构から出炉されていますが、どちらの征收率対象となるかの区別には難しい問題が残っているのが実情ですので、実務上のリスクとなるかもしれません。2. 付加価値税還付申請書類の分類に際するリスク管理手法適用に関するDecision 1388/QD-TCT
付加価値税還付申請書類の分類、および、還付後税務調査の計画取保候审のための納税者選択に際するリスク管理系统手段適用に関する202五年4月18日付け決定Decision 1388/QD-TCTが税務総局から发布在されました。慨括は左右の通りです。 このDecisionでは、付加価値税還付申請書類の分類のため、また、還付後税務調査の計画受案を最终目的とするリスクの兆候が見られる納税者の選択のための基準指标值を发布文章しており、接下来の通り、3つのグループから構成されています。 グループ I: 還付前に税務調査を行う付加価値税還付申請書類として分類するための基準指數グループ。 グループ II: 付加価値税還付申請書類の分類にあたりリスク度採点法を適用する際に选择する基準数据グループ。 グループ III: 税務反对党の管理制度要請に基づいて追加的に操作することができる基準数据グループ。 付加価値税還付申請書類は一下の通り分類されます。 高リスクに該当する還付申請書類は、還付前に税務調査を実施します。 事業年终の初月から連続する12カ月間に連続して還付申請がある場合、高リスクと評価されます。 - 前回のリスク評価時と比較して、リスク合計点が異なる、または、基準指数值毎のリスク点数が異なる場合、還付前に税務調査を実施します。 - リスク合計点および基準指标毎のリスク点数が前回のリスク評価時と同じ、または、基準指标毎のリスク点数が前回のリスク評価時より低く、従ってリスク合計点も前回より低い場合は、下例の通りです。 (i) 前回の還付申請に対する税務調査、または、還付後税務調査の結果で、過少納税額または過剰還付額を発生させるような間違いが発見されなかった場合、次回の還付申請は、還付前税務調査の対象としません。 (ii) 前回の還付申請に対する税務調査、または、還付後税務調査の結果で、過少納税額または過剰還付額を発生させるような間違いが発見された場合、次回の還付申請は、還付前税務調査の対象となります。 中リスクおよび低リスクに該当する還付申請書類は、還付後に税務調査を実施します。 税関权利法案の严格执行に関連する基準があること、そして、評価指标值には税関政府の情報も含まれることが注目されます。3. 外国で納付する強制社会保険料の個人所得税上の取り扱いに関する税務総局Official Letter 6002/TCT-DNNCNおよびOfficial Letter 684/TCT-DNNCN
個人が洋淘で納付する強制社会上保険料を在ベトナムの会社が精算する場合の当該保険料の控除に関する疑問に対して、税務総局から202几年111月29日付けの回话が发布文章されました。内容梗概は以内の通りです。 在岛国の会社により、企業内異動の労働者としてベトナムでの赴任を命じられた外老百姓人の場合で、給与个人所获资金が在ベトナムの会社と在岛国の会社から支払われ、その内、外老百姓での給与个人所拿分は在岛国の会社が支払い(外老百姓で納付する強制发展保険料額を含む)、その全額を在ベトナムの会社が精算する場合、ベトナムでの個人个人所获资金税の計算に際して、当該发展保険料の控除はできません。 しかしながら、上記ガイダンスにより生じる問題を认知した税務総局は、Official Letter 6002/TCT-DNNCNでの讲解に対する補足ガイダンスとして、202历经四年1年初付けOfficial Letter 684/TCT-DNNCNを颁发しました。内容提要は以內の通りです。 企業内異動の形態でベトナムに赴任した日本人住宅者が、日本からの給与个人得到を持ち、当該日本人が国籍的を持つ国の規定によるベトナムでの強制社交保険と同様の強制社交保険料を納付する場合、ベトナムでの個人个人得到税課税个人得到を計算する際に控除することができます。4. 法人所得税に関する税務総局Official Letter 5114/TCT-CS
同样グループ内での出資持分持续権の譲渡に関わる疑問に対して、202四年17月14日付けOfficial Letteが税務総局から颁发されました。内容提要は下例の通りです。 合理的な資産・権利・盈利(同社への出資持分全額を增加する権利を含む)の同时グループ内の会社への譲渡が生じる合併計画がある場合、增值税が生じるのであれば、規定に基づく企业公司法人增值税税の申告・納税を行います。規定に基づいて資本譲渡から生じる国外組織の企业公司法人增值税税を、同社は、当該国外組織に代わって申告・納税する義務を負います。5. 企業分割に伴う移転資産に関するハノイ市税務局Official Letter 76785/CTHN-TTHT
企業切分に伴う移転資産に関する疑問に対して、202一年-10月27日付けOfficial Letteがハノイ市税務局から公开されました。内容提要は下类の通りです。 企業の分離・切割成に伴う付加価値税の申告納税義務:- 事業拠点内部での従属会計単位間で資産を移転する場合、企業分割に伴う移転資産については、移転資産を持つ事業拠点に資産移転指示書、そして、資産の取得元を示す書類を備えておく必要があります。インボイスの発行は不要です。
- 同一の組織・個人の中での独立会計単位間または法人格を持つ単位間で資産を移転する場合、使用中の固定資産が減価償却を実施しているのであれば、1つの事業拠点が100%所有する単位間での付加価値税の課税対象となる物品・サービスの製造・販売に資するための資産移転は、会計帳簿上の価額に従います。インボイスの発行も付加価値税の申告・納税も不要です。一方で、付加価値税の課税対象とならない物品・サービスの製造・販売施設への移転であれば、規定に基づくVATインボイスの発行、付加価値税の申告・納税を行う必要があります。
6. 修正申告実施に関する税務総局Official Letter 4955/TCT-KKおよびOfficial Letter 5090/TCT-KK
能够完善申告に関する疑問に対して、低于のようなガイダンスが税務総局から公布されました。 還付前税務調査の結論が展示された後に、または、実地調査後の行政部门違反処分に関する決定が展示された後に、購入した品牌・サービスに関わるVATインボイスで漏れていたものがあることに気づいた場合、付加価値民法改正法31/2013/QH13の第三条第6項ddおよび租税安全管理法38/2019/QH14の第47条第三項の規定に従い、下例の通り実施します。 - 仕入VATは、それが発生した月のVAT納税額を計算する際に申告・控除します。仕入VATの申告に間違いがあった場合、税務中国政府による実地調査決定が发布在される前に校正申告を行うことができます。 - 実地調査後の処分に関する結論・決定が税務台汇率操纵国・管轄台汇率操纵国から对外公布された後の場合、步长申告は、下例の通り規定されています。 a) 納税額を増額する调整の場合、控除概率税額を減額する、または、減免・還付される税額を減額する调整の場合、调整申告を行い、租税工作管理方法法の第242条および第243条が規定する行為に対して租税工作管理方法に関する行政事务違反処分を科せられます。 b) 申告書類に間違いがあって、修整申告をすれば納税額を減額する場合、または、控除也许税額を増額、減免・還付される税額を増額する場合、租税に関する不公申立て審査に関する規定に従い実施します。7. 拡大投資プロジェクトの税務優遇に関する税務総局Official Letter 5115/TCT-CS
拡大投資プロジェクトの税務優遇に関する疑問に対して、202一年-10月27日付けでハノイ市税務局からガイダンスが展示されました。概述は以内の通りです。- 投資プロジェクトの買収により投資プロジェクトを実施する会社が、所有権移転後に拡大投資を行い、2015年6月22日付け財政省Circular 96/2015/TT-BTC第10条第4項が規定する3つの条件のうちの1つと法人所得税優遇条件を満たす場合、拡大投資から生じる追加所得分は規定の優遇措置を受けることができます。
- 特別消費税の課税対象となる物品の製造プロジェクトに関わる法人所得税優遇に関しては、2015年7月1日(投資法の施行日)以降に投資証明書の発給を受けた特別消費税の課税対象となる物品を製造する会社の拡大投資プロジェクトの場合、特別消費税の課税対象となる物品の製造活動による所得について、拡大投資プロジェクトから生じる追加所得分は法人所得税の優遇措置を受けることができません。
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